【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10151】原告:JFEスチール(株)/被告:新日鐵住金(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,鋼板の成分及び全伸びに関する特許法36条6項1号(サポート要件)の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,訂正明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は飲料缶などの金属容器に利用される鋼板に関するものである。【0002】【従来の技術】缶飲料,食品缶などに代表される容器用鋼板については,缶コスト削減のため,素材の薄手化が求められている。この時,薄手化に伴う缶強度の低下を補うため鋼
10板自体を高強度化することが必要である。一般には高強度材はSi,Mn,P,Nb,Tiなどの添加により製造されるが,容器用鋼板は,飲料缶,食品缶などにも使用されることや,低コスト化の観点から元素の添加は好ましくない。【0003】また薄手材では,焼鈍工程においてヒートバックルと呼ばれる鋼板の腰折れのため生産効率が阻害される場合があるが,この対策としては鋼板の焼鈍温度を低く抑えることや通板板厚を厚くすることが有効であり,再結晶の観点から焼鈍温度を高く設定せざるを得ない状況下,焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し,その後再冷延(2CR)を施し,目的とする板厚を得る方法が実用化されている。この方法は缶強度を確保する観点で,極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法である。【0004】しかし,鋼板の薄手化が進行する中で,2CR率の上昇は必然となり,材料の硬質化に伴う延性劣化が新たな問題となりつつある。代表的には缶胴と缶底または缶蓋を巻き締める際に,缶胴端部の径\xA1
を広げる加工(フランジ成形)における割れが問題となる。」「【0006】【発明が解決しようとす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228102630.pdf



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