【★最判平25・2・28:根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件/平23(受)2094】結果:その他

要旨(by裁判所):
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228140052.pdf



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