【知財(特許権):特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴/知財高裁/平25・8・28/平25(ネ)10018】控訴人:atoo(株)/被控訴人:日本ロレアル(株)

事案の概要(by Bot):
1 原判決で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。別紙は,いずれも原判決の別紙と同一のものである。
2 被控訴人らは,(1)被控訴人らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,控訴人Xが本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)控訴人らが,本件口紅の製造,輸入,販売は本件特許権を侵害するものであるとの虚偽の事実を,本件口紅の需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布したことが,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②控訴人atooに対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(被控訴人ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の控訴人atooホームページアドレス上に掲載すること,③控訴人らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人atooについて平成23年7月6日,控訴人Xについて同年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた。
 原審は,(1)控訴人Xに対する本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認請求,(2)①控訴人らに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83506&hanreiKbn=07