【行政事件:各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)/東京高裁/平24・11・29/平24(行コ)68】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張の要旨は,次項において当審における控訴人の補充主張を付加し,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「第2事案の概要」(3頁7行目から34頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替えるものとする(以下,同じ。)。
(1)4頁5行目の次に改行のうえ,次のとおり加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴をした。」
(2)8頁8行目及び10行目の「○○」を「○○」に,25行目の「乙
13」を「乙12,13」にそれぞれ改める。
(3)10頁16行目の「法人税法施行令」の次に「(平成22年政令第51号による改正前のもの)」を加える。
(4)11頁6行目の「6206」を「6205」に改める。
(5)25頁10行目の「○○」を「○○」に改める。
(6)32頁18行目の「(この点は,本来」から25行目の「整理するものである。)」を削る。
2 当審における控訴人の補充主張及び被控訴人の反論
(1)控訴人の補充主張
ア 本件広告宣伝費は,対価性のある費用としての支出である。A社でコンタクトを購入する者の約90%以上,眼鏡を購入する者の約80%以上が控訴人の眼科診療所で検査を受けているのであるから,A社の利用者が増加すると控訴人の収益が増加するというのは客観的事実であって,控訴人が,本件広告宣伝費用を負担することは,控訴人自身の売上増加に直結する支出であるから,営業経費に該当する。
イ 原判決が本件広告宣伝を控訴人の広告宣伝ということができないと判断したのは,医療広告の特性(診療科目と場所が特定されておれば,医院の名前がなくてもよいこと,地元の人向けを対象としたものであること)や,コンタクトレンズ等購入者の行動への認識(コンタクトレ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830113733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83511&hanreiKbn=05