事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市長が,別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1ないし20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税をあわせて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)をしたことにつき,大阪市の住民である原告が,本件各固定資産は,いずれもP1の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130828095954.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83503&hanreiKbn=05