【行政事件:営業許可処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・11・27/平21(行ウ)239】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市内所在のマンション(以下「本件建物」という。)を所有するKが,本件建物の1階部分をぱちんこ屋の営業所として供するため,大阪府建築主事から建築計画変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を受けた上で増築等の工事をし,Kが代表取締役を務めるF株式会社(以下「F」という。)が,大阪府公安委員会から本件建物の1階部分でぱちんこ屋(以下「本件ぱちんこ屋」という。)の営業を行うことの許可(以下「本件営業許可処分」という。)を受けたことにつき,本件建物の周辺に居住し,あるいは本件建物周辺に所在する小学校に子らを通わせ,もしくは通わせる予定である保護者らである原告らが,本件ぱちんこ屋は条例等の定める小学校からの距離制限規定に違反する等の理由により,本件変更確認処分には重大かつ明白な違法があって無効であり,本件営業許可処分は違法であると主張して,被告に対し,本件変更確認処分の無効確認及び本件営業許可処分の取消しをそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826135723.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83499&hanreiKbn=05