【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10448】原告:(株)三ケ島製作所/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
 本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
「【0002】従来の自転車用ペダルは,ペダル軸およびペダルクランクにねじを設け,両者のねじを締め付けて固定している。このような構造において,自転車整備の技術をもった者しかペダルを取り付けることができない。しかるに,近年では自転車の販売ルートが自転車専門店以外のいわゆる量販店にシフトしているが,量販店において技術者の不要化が望まれている。また通信販売でも技術のない購入者でもペダルの取り付けを可能としてペダルを取り外した状態での出荷を可能とすることが望まれている。また,自転車のヘビーユーザーは,条件に合わせてペダルを交換して使用することを望む場合がある。しかるに,従来のペダルにおいてはその着脱に工具と時間が必要であり,容易に着脱できるペダルが望まれている。【0003】このような問題点を解決するものとして,出願人は先に工具を必要としないペダルの取付装置を提案した。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】上記発明においては,ストッパーカラーはスプリングによってクランク側へ付勢されており,この状態で係止体はペダル軸に係止した状態を維持しているが,ストッパーカラーがペダル側への移動規制はスプリングのみに頼っており,不慮の力が加わることによってストッパーカラーがペダル側へ移動し,その結果ペダルが外れるおそれがあった。この発明は,先の発明と基本的な構成を同じとしつつ,ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消することを課題とするものである。」
「【発明の効果】【0007】この発明のペダル取付装置は,受け具をクランク軸のネジ穴に取り付けた状態で使用する。すなわち,自転車の工場などからの出荷時には,クランク軸に受け具を取り付けておき,販売店などでは受け具が予めクランク軸に取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83505&hanreiKbn=07