【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10400】原告:X/被告:(株)ベストライフ

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
「【0002】【発明の背景】筋力トレーニングを行う場合,一般には,ダンベルやバーベル等の重量物や,バネ,ゴム等の弾性力に基づく抵抗力等を利用して所望の筋肉部位に負荷を与え,その状態で一定の疲労を得る程度にその筋肉部位を伸縮運動させることによってトレーニング効果を得るようにしている。このトレーニング方法による場合,トレーニング効果を更に上げるには,器具の重量や抵抗力を増やしたり,伸縮運動の回数を増やしたりするしかなかった。しかし,筋肉への負荷を無定見に増やしても,その増えた負荷を他の筋肉がかばって負荷の分散がおこなわれ目的外の筋肉が増強してしまったり,場合によっては筋肉や関節等を損傷したりする。【0003】【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情を背景になされたもので,目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み,さらにトレーニング期間を短縮できる,筋力トレーニング方法の提供を目的としている。【0004】【課題を解決するための手段】本発明者は,長年筋力トレーニングの研究に携わって来たが,その中で,以下のような事実を見出した。即ち,目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと,大幅にトレーニング効果が上がるということである。本発明は,このような知見に基づいてなされたもので,筋肉への血行を阻害させる締め付け力を筋肉部位へ施し,その締め付け力を調整することによって筋肉に疲労を生じさせることを特徴とする筋肉のトレーニング方法を提供する。」
「【0006】この緊締具は,例えば腕の付け根部分にその締め付けループを巻き付けて用いられ,この状態で例えばダンベルを用いて腕の筋肉トレーニングを行なえば,軽いダンベルで重いダンベルと同様のトレーニング効果が得られ,しかもトレーニン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83507&hanreiKbn=07