事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,建築資材の輸出入及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
登録番号 1380425号
出願日 平成19年10月26日
登録日 平成22年1月22日
意匠に係る物品 亀甲墓屋根
登録意匠 別紙2本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。
2 原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄②不法行為に基づき,200万円の損害賠償及びこれに対する被告に警告書を送付した日の翌日(平成24年2月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−2)
ウ 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成18年建立。乙1の7〜8頁)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112307.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83508&hanreiKbn=07