【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・22/平24(行ケ)10348】原告:フュアエスツェーアク/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,発明の名称を「抗炎症剤,免疫調製剤及び増殖防止剤としての新規化合物」とする発明について,平成14年(2002年)7月9日(パリ条約による優先権主張日平成13年(2001年)7月10日,欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2003−512197号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月15日付けで拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。)を受けたため,同年6月19日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をするとともに,同日付け意見書を提出したが,同年8月3日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けた。原告は,同年12月18日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−25098号事件として審理し,平成24年5月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月12日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1,14,15及び21(平成21年6月19日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明1」といい,同請求項1,14,15及び21に係る各発明を「本願各発明」という。
「【請求項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826145826.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83500&hanreiKbn=07