【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・8・22/平24(ワ)6771】原告:P1/被告:山城開発(株)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,土木工事業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
 原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
 登録番号 1380425号
 出願日 平成19年10月26日
 登録日 平成22年1月22日
 意匠に係る物品 亀甲墓屋根
 登録意匠 別紙3本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
 被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋
根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。また,別紙2記載の屋根を備える被告製品を販売した。
2 原告の請求
 原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め②本件意匠権に基づき,別紙2記載の被告製品に係る屋根部分の廃棄③不法行為に基づき,250万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年7月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83504&hanreiKbn=07