裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の引用例発明の認定,相違点の認定には誤りがあるが,同認定の誤りは,本願発明が容易に想到することができるものであるとした審決に影響を与えるものではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は以下のとおりであり,また,本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の図2及び図4は,別紙1【図2】及び同【図4】のとおりである。
「【請求項1】受信ユーザ・エージェントの動作方法であって,無線通信によりマルチメディア・メッセージを受信することと,前記マルチメディア・メッセージを受信する前に,マルチメディア・メッセージ通知を受信し,前記通知メッセージを受信するとほぼ同時に,前記マルチメディア・メッセージをダウンロードすることと,前記マルチメディア・メッセージから,ストリーミング・セッションをスタートするために必要な情報を含むセッション記述ファイルを分離することと,前記セッション記述ファイルが記述する記憶しているストリーミング可能なメディア構成要素を検索するために,前記セッション記述ファイルによりストリーミング・セッションをスタートすることと,を含むことを特徴とする方法。」
「【0001】本発明は,データ伝送に係り,特に,マルチメディア・メッセージ・サービスにおけるメディア・コンテンツのストリーミングに関する。」「【0010】図2について説明すると,マルチメディア・メッセージ・サービス環境A210で提供されるマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントA110Aは,MMSEB220が提供するマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントB110Bに,あるメディア・コンテンツを送信したがっていると仮(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112751.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83509&hanreiKbn=07