【知財(特許権):職務発明の対価(特許権)請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平24(ネ)10099】控訴人:/被控訴人:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被控訴人に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払分である12億2052万8199円の内1億円及びこれに対する催告の日の翌日である平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1−1,本件発明2−1及び本件発明3−1に係る未払の相当の対価額合計57万1078円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,控訴人の請求を認容した。これに対し,控訴人は,控訴の趣旨記載のとおりの判決を求めて一部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130823150849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83497&hanreiKbn=07