要旨(by裁判所):
1相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/085705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705