罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人Yと共謀の上,平成25年7月19日,相模原市〔以下省略〕の墓地内の空き地において,同所に掘った穴にAの死体を入れて埋め,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/085687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85687