【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 24/平27(行ケ)10081】原告:日産化学工業(株)/被告:沢井製薬( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)原告は,平成16年12月17日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許出願(特願2006−520594号。優先日:平成15年12月26日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:日本。)をし,平成25年1月25日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲54)。 (2)被告は,平成25年11月7日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800211号事件として係属した。 (3)原告は,平成26年8月22日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数2。甲55。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年3月27日,本件訂正を認めることはできないとした上で,「特許第5186108号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正における訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,該水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「ピタバスタチンカルシウム塩」とあるのを,「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」に訂正する。 (3)訂正事項3
明細書の【0012】に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,7〜13%の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (4)訂正事項4
明細書の【0012】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/085691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85691