【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 25/平27(行ケ)10095】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について(1)本願発明の内容等について(本願明細書の表1及び図7については,別紙本願明細書図面目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関の吸入空気に対して含有する気相水(水蒸気)のスペクトル吸収波長を適宜に選択し,最適化した発光ダイオード(LED)を備え,吸入空気に照射することによって,燃料消費量を著しく低減化できる内燃機関の燃費削減装置に関するものである(段落【0001】)。従来,内燃機関における燃料の燃焼効率の向上を目的として,物質波共振装置に直流電流を利用してその出力を銅板に流すことにより低電圧で銅イオンを発生させ,かつ,物質波を含んだ電流をLEDランプから流すという方法が知られているが,銅板を反射板として使用しなければならないため,構造が複雑になるという問題にあった(段落【0006】,【0007】及び【0010】)。そこで,本願発明は,簡単な構成により燃料消費量を著しく低減することができる内燃機関の燃費削減装置を提供することを目的とし(段落【0012】),この課題を解決するために,フィルタ部材を有するエアクリーナ内に,空気に対し波長850〜1450nmの近赤外領域の光を照射する複数の発光ダイオードを配設し,空気中の気相水をそのまま内燃機関に導入するために気相水に近赤外領域の光の振動エネルギを担持させるようにした(段落【0035】)。この構成とすることにより,内燃機関の吸入空気中の気相水が霧化されて液相水になるのが阻止されるため,液相水が内燃機関における燃料の爆発に負の力となって関与することはなく,気相水としての状態が維持されたまま,爆発に関与することになり,効率よく燃費削減を行うことができる(段落【0014】ないし【0028】,【0044】)。なお,本願明細書の表1は,図1のエアクリー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/085706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85706