事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告公益財団法人D(旧名称財団法人E。以下「被告D」という。)の運営するD病院(旧E病院。以下「被告病院」という。)において大腿骨骨腫瘍の生検(生体組織診断)手術を受けたF(以下「F」という。)が急性肺血栓塞栓症を発症し死亡したのは被告病院の医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年3月23日(不法行為の後の日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913170206.pdf
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