事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年7月8日付け訂正後の請求項1】「A上端を開口した多数の紙容器を垂直状態に且つ一定の搬送ピッチで保持し,該紙容器を前記搬送ピッチずつ間欠搬送する搬送装置と,Bその搬送装置による紙容器の走行経路に配置され,停止中の紙容器に対して,液体充填,頂部くせ折り,頂部シール等の処理を施す処理装置を備え,C胴部サイズが少なくとも85mm角〜95mm角の範囲内の1サイズの紙容器に対して処理可能なゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置において,D前記搬送装置の搬送ピッチを115〜105mmとし,E液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき,F且つ生産能力を3000本/h+300本/h(ただし,3000本/hを除く。)としたことGを特徴とするゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置。」(A〜Gの項分けは,主張整理の福
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914093323.pdf
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