【★最判平24・9・13:建物明渡請求事件/平22(受)1209】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913143127.pdf



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