【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平23(行ケ)10429】原告:クゥアルコムインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年6月13日,発明の名称を「構成可能なパターン最適化器」とする特許を出願したが(特願2003−506213。パリ条約による優先権主張日:平成13年6月15日,米国。請求項の数は35。甲3〜5),平成20年5月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲8。請求項の数は39)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2008−22324号事件として審理し,平成23年8月1日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載の請求項1は,平成17年6月1日付け手続補正書及び平成20年3月31日付け手続補正書による補正後の次のとおりのものである(以下「本願発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ディジタルシネマシステムにおいて,周波数ベースの画像データを直列化するための方法,該方法は下記を具備する:/16×16ブロックで表すことが可能な少なくとも一つのデータグループをコンパイルする;/該データグループを4個の8×8ブロックで表すことが可能な複数のグループに分割する;/8×8ブロック内の1つ以上の値を評価して,直列化することの最も効率的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914115704.pdf



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