【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平23(行ケ)10407】原告:エムケーエスインストゥルメンツ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年4月14日,発明の名称を「負荷不整合信頼性および安定性のあるVHFプラズマ処理のための方法および装置」とする特許を出願したが(特願2004−507297。請求項の数24。パリ条約による優先権主張:平成14年5月20日,米国。甲3),平成21年11月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−5408号事件として審理し,平成23年8月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年2月23日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】非線形負荷不整合状態に抵抗力のあるプラズマ処理システム用の無線周波数(RF)発生器装置であって,/RF信号を発生するように構成されたRF発振器と,/前記RF信号に応答し,プラズマチャンバ負荷を駆動するのに十分な電力を有するVHF・RF信号を生成するRF増幅器と,/前記増幅器に結合され,かつ広帯域範囲において前記プラズマチャンバ負荷の非線形性を前記RF増幅器から分離するように構成された広域帯VHF帯サーキュレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914103156.pdf



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