事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のと
おり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「光ファイバによる特に共焦点式の高解像度蛍光イメージング方法および装置」とする発明につき,平成15年7月11日に国際出願(出願番号:特願2004−522234。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)7月18日,平成15年(2003年)3月11日,フランス。請求項の数は25である。)を行った。
(2)原告は,平成22年1月26日付けで拒絶査定を受け,同年6月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12943号として審理し,平成23年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月25日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許に係る本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び請求項13の記載は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】生体内その場式共焦点蛍光画像を形成するための方法であって,該方法は数千本の光ファイバからなるイメージガイドを備えた共焦点蛍光イメージング装置により実施され,前記方法は:−光源により励起信号を発射することと,−走査手段により表面下の平面内で組織を点から点へとする走査であって,各点が前記励起信号に対応し,点から点へとする前記走査が前記励起信号を偏向させる工程と前記ガイドのいづれかの光ファイバに導入させる工程とを包含するものと,−次いで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914091320.pdf
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