要旨(by裁判所):
原爆症認定申請から原爆症認定に至るまでに約1年8か月を要した事案において,厚生労働大臣の応答処分が長期間遅延したことにより精神的損害を被ったとしてされた国家賠償請求につき,厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と相当の期間を超えて応答処分を長期間遅延せしめたとは認められず,国家賠償法上違法であるとは認められないとされた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912184306.pdf
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