【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・9・20/平23(ワ)12566】原告:大幸薬品(株)/被告:キョクトウ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品及び動物用医薬品,医薬部外品,農業薬品,化粧品の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。被告は,医薬品・医薬部外品・動物用医薬品・化粧品・医療用具の製造並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告の商品表示
原告は,別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「原告表示1」ないし「原告表示3」といい,併せて「原告各表示」という。)を使用して,胃腸薬である原告商品(後記4参照)を製造販売している。
(3)被告の行為等
被告は,平成21年2月ころから,別紙被告表示目録記載2の包装(以下「被告表示2」という。)を使用して,胃腸薬である被告商品(後記4参照)を製造販売している。なお,上記包装を使用して販売することにより,いかなる商品表示を使用しているといえるかについては,後記のとおり争いがある。
(4)原告商品及び被告商品
原告商品と被告商品は,いずれもクレオソートを主成分とする胃腸薬(以下「本件医薬品」という。)のうち,一般に「糖衣錠」と称される種類の錠剤である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,①不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は②法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,原告商品と混同を生じさせる行為であるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告各表示の使用差止め並びに被告表示1の表示を付した包装及び被告表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928131909.pdf



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