【知財(著作権):損害賠償請求,謝罪広告掲載等反訴請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平24・9・10/平24(ネ)10022】控訴人兼附帯被控訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:(株)?麗書林

事案の概要(by Bot):
1原告は,次の原告書籍につき編集著作物の著作権を有すると主張し,韓国の高麗書林名義で出版された次の韓国書籍について,原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,被告らが韓国の高麗書林と共謀して同書籍を製作・販売したことにより著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)が侵害されたなどと主張して,被告会社と,韓国書籍が出版された当時の被告会社の代表取締役であった被告Yに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得返還を請求する(本訴事件)。
原告書籍:題号を「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘文書(1945年8月〜1951年6月)」とし,原告を編者及び著者とする全3巻(上・中・下巻)の書籍
韓国書籍:題号を「美國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料(1945年8月〜1951年6月)」とする全6巻の書籍
 これに対し,被告らは,原告の執筆した日刊・大阪日日新聞の記事や,原告が朝鮮史研究会の会場において来場者に配布したビラ等に,被告らが原告書籍を無断で盗用し,著作権侵害の海賊版(韓国書籍)を製作・販売したかのような内容が記載されていることによって,名誉及び信用を毀損されたと主張して,謝罪広告の掲載と不法行為に基づく損害賠償を求めている(反訴事件)。
2原判決は,本訴につき,多数の文書を収録した部分(原告書籍収録文書)と原告が執筆した解説文(原告書籍解説)からなる原告書籍に関して,原告書籍収録文書が編集著作物であることと,韓国書籍の解説文が原告書籍解説の翻案であることを認めた上で,被告らには韓国書籍を販売したことについて過失があるとして譲渡権侵害の不法行為を認め,30万円の限度で請求を認容した。反訴については,記事等の内容が真実であると信ずるについて相当の理由があったとはいえないとして,損害賠償請求を各33万円の限(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914110422.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する