【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁民34/平24・5・9/平22(ワ)18806】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設するA病院(以下「被告病院」という。)において十二指腸潰瘍の治療のため胃を切除する手術(胃切除BillrothI法。以下「本件手術」という。)を受けた原告が,被告病院の医師らが本件手術の際に腹腔内にタオルを残置したこと(以下,これを「本件事故」という。)により上記タオル摘出までの約25年間下痢等の症状に悩まされ続けたなどと主張して,被告に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき診療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等合計1億2379万5923円及びこれに対する本件手術の日である昭和58年9月29日(予備的に訴状送達の日である平成22年6月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(一部請求)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913173407.pdf



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