事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 ?原告は,平成28年11月21日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成29年3月24日,本件訂正を認めるとともに,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする,請求項2及び3に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
?原告は,平成29年4月22日,本件審決中,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。なお,被告は,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める訴訟を提起したが,出訴期間経過を理由に訴えが却下され,確定した(当庁平成29年(行ケ)第10103号)。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/087337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87337