【知財(意匠権):職務意匠に基づく対価等請求事件/大阪地 裁/平29・10・12/平27(ワ)8271】原告:P1/被告:タカラ産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告タカラ産業株式会社(以下「被告タカラ産業」という。)の元従業員であり,被告タカラ産業において登録意匠の実施品として製品化された別紙意匠公報1ないし4記載の意匠(以下,併せて「本件意匠」といい,個別に,順に「本件意匠1ないし4」という。)の主たる創作者である旨主張する原告が,被告タカラ産業及び同社からの依頼に基づきデザイン案を作成した被告株式会社エフシーデザイン(以下「被告エフシーデザイン」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
(1)被告タカラ産業に対する請求本件意匠1ないし4が,原告の被告タカラ産業在職中の職務意匠であることを前提に,意匠法15条3項が準用する平成27年法律第55号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として,本件意匠1ないし4それぞれの相当額(本件意匠1について2000万円,その余は各1000万円)の内金各250万円の合計1000万円の支払請求及びこれに対する被告タカラ産業への訴状送達日の翌日である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告らに対する請求本件意匠1の実施品である被告製品1,本件意匠2の実施品である被告製品3を対象として,被告タカラ産業が2件のグッドデザイン賞を受賞したことにつき,被告らが,これら製品のデザイナーである原告を排除し,被告エフシーデザインの代表者であるP2をデザイナーと偽って応募したことが,被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して550万円(各受賞の件につき,それぞれ慰謝料250万円及び弁護士費用25万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅 3延損害金の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/087344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87344