【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・12・14/平26(ワ)6163】原告:(株)カプコン5/被告:(株)コー エーテクモゲームス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告が業として,:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A−1」,「本件発明A−2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B−1」,「本件発明B−8」といい,両発明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/087332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87332