判示事項(by裁判所):
村議会の議員につき地方自治法92条の2に該当する旨の決定がされ,その後補欠選挙が行われた場合において,上記議員が上記決定の取消判決を得ても上記議会の議員の地位を回復することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/087340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87340