判示事項(by裁判所):
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができる賃貸借契約において賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に,同吸収分割を理由に違約金債務を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/087338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87338