事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について,国際出願(優先日平成20年1月17日・優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月8日,特許権の設定登録を受けた。
(2)ア原告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判(無効2015−800073号事件)を請求した。被告は,平成28年4月1日付けで,本件特許の請求項1ないし5,9ないし11を訂正し,請求項6ないし8,12ないし22を削除する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲51)。特許庁は,同年12月14日,本件訂正のうち,請求項1ないし3,9ないし11に係る訂正は認めず,請求項4ないし8,12ないし22に係る訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1ないし3,9ないし11に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項4,5に記載された発明についての審判の請求は成り立たない。本件特許の請求項6ないし8,12ないし20,22に記載された発明についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「前件審決」という。甲55)をした。前件審決の理由のうち,請求項9ないし11に係る部分の要旨は,本件訂正のうち,請求項9に係る訂正(訂正事項9−2)は,特許法134条の2第1項の規定に適合せず,請求項10に係る訂正(訂正事項10−1)は,同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しない,本件訂正前の請求項9に係る発明(以下「本件発明9」という。)は,本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲5(特表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/088441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88441