事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である原告が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。被告は,本件訴えの提起後に,本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えについての訴えの利益は失われたとして,本件訴えは不適法であり却下すべきである旨の主張をしている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/088445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88445