要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/088433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88433