【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平31・2・21/平30(ネ)2025】控訴人:シーシーエス(株)/被控訴人 日進電子工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
(1)本件は,控訴人が商標権を有している各登録商標について,被控訴人が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは控訴人の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づきその使用の差止め等を,民法709条,商標法38条2項及び3項に基づき損害賠償を,民法703条に基づき不当利得の返還を,それぞれ請求している事案である。金銭請求の具体的内容は,以下のとおりである。
ア原判決別紙被告標章目録1記載の標章(被告標章1)の使用について4462万1303円(平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間については不当利得金,同年11月1日から平成29年7月31日までの期間については不法行為に基づく損害賠償金)及びこれに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した原審第8回弁論準備手続期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ原判決別紙被告標章目録2記載の各標章(総称は被告標章2)の使用について
(ア)387万8546円(平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得金)及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(イ)1006万3230円(平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金〔商標法38条2項〕)及びこれに対する平成28年10月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(2)原審は,控訴人の原判決別紙登録商標目録記載1(本件商標1)に係る商標権に基づく請求については,商標法36条1項,同条2項に基づき,被告標章1を付した広告の展示等の差止め及び取引書類から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/088442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88442