犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前の相被告人D,同E,同A,同B,同C,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。
第2 被告人は,平成29年5月29日午後零時53分頃,普通乗用自動車を運転し,名古屋市f区gh丁目i番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をj町方面からk町方面に向かい直進するに当たり,追尾してきた警ら用無線自動車の追跡から逃れるため,同交差点の対面信号機が既に赤色の灯火信号を表示しているのに,同信号機の赤色の灯火信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約50キロメートルに加速し,自車を運転して同交差点に進入したことにより,折から青色信号に従って交差道路を左方(l町方面)から進行してきたK運転の普通貨物自動車前部に自車左側部を衝突させ,その衝撃により脱落して飛散したK運転車両の部品を同交差点南東角の歩道上で自転車に乗って停止していたLの右上腕に衝突させ,よって,Kに通院加療約29日間を要する見込みの頭部打撲,右肩関節挫傷の傷害を,Lに加療約1週間を要する右上腕打撲症の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/088436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88436