事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件及び補正要件の適否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられ,前記熱可塑性樹脂フィルムが内表面側となるように前記発泡積層
シートが成形加工されて,被収容物が収容される収容凹部と,該収容凹部の開口縁から外側に向けて張り出した突出部とが形成された容器本体部を有する容器であって,前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており,しかも,該突出部の少なくとも端縁部の上面側には,凸形状の高さが0.1〜1mmとなり隣り合う凸形状の間隔が0.5〜5mmとなるように凹凸形状が形成され,且つ該端縁部の下面側が平坦に形成されていることを特徴とする容器。 【請求項2】
前記突出部の端縁部に係合される突起部が設けられ,該突起部を前記端縁部に係合させて前記容器本体部に外嵌される蓋体が備えられている蓋付容器である請求項1記載の容器。 【請求項3】
断面形状が波形,鋸歯形,半円形のいずれかの形状を有する線状の突起あるいは溝が,互いに交差された状態,または,交差されていない状態で前記突出部の端縁部に沿って列設されて前記凹凸形状が形成されている請求項1または2記載の容器。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/088425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88425