【下級裁判所事件:監禁,殺人,監禁致傷被告事件/大津 裁/平30・12・25/平29(わ)517】

結論(by Bot):
そこで,判示第1の監禁致傷の共同正犯,同第2の1及び2の監禁及び殺人の共同正犯の事実を認定し,他方で,期待可能性の欠如の指摘を含む被告人及び弁護人の主張をいずれも排斥した次第である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/088424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88424