主文(by Bot):
被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役2年4月に処する。未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対しては100日を,それぞれその刑に算入する。 理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人3名は,「D」の名称で,インターネットサイト「E」を運営・管理していたものであるが,別表(省略)記載のとおり,Fら15名と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,別表番号5ないし9においては被告人Cが,その余においてはG以外の前記Fら14名が,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,埼玉県草加市内前記F方等15か所において,同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,H等44名が著作権を有する著作物である漫画「I第J巻」等68点の各書籍データを,インターネットに接続された自動公衆送信装置であるサーバコンピュータの記録媒体に記録・蔵置した上,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,前記F方等15か所において,前記パーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,前記各書籍データを記録・蔵置した場所を示すURLを,「K」等2事業者が管理する前記「E」のサーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネットを利用する不特定多数の者に前記著作物68点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれぞれ前記著作権者の著作権を侵害した。
第2 被告人A及び被告人Bは,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,L及びMと共謀の上,平成29年1月18日午後6時58分頃,堺市内N方において,同所に設置された電子計算機を使用して,人が電子計算機から電気通信回線を介してインターネット上の当該プログラムが蔵置されたウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/088438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88438