【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑5/平31・1・18/平30(わ )482】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,かねて夫であるA(当時50歳。以下「被害者」という。)から肋骨を折られる暴行,暴言や過去の経歴を暴露するとの脅迫を受けるなどし,平成30年3月10日にも,些細なことに怒った被害者から土下座させられ,一緒に赴いたラーメン店では,飲酒した被害者からラーメンのスープをかけられた。そして,被告人は,同日午後9時20分過ぎに名古屋市a区bc丁目d番地のeBf号当時の被告人方に帰宅した直後,被害者に「前みたいにボコボコにしてやる。」などと言われ,胸倉を両手でつかまれ身体を上方に持ち上げられた。そこで,被告人は,同日午後9時27分頃から同日午後10時38分頃までの間に,同所において,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,殺意をもって,被害者の頸部に電源コードを巻いて絞め付け,さらに,被害者の頸部にネクタイを巻いて絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/088432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88432