要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例