【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10092】原告:小林クリエイト(株)/被告:サンエイ(株)

事案の概要(by Bot):
1当事者間に争いのない事実等
(1)本件特許
 原告は,発明の名称を「ラベル帳票」とする特許第3960552号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成15年10月29日に出願され,平成19年5月25日に設定登録されたものである。
(2)審決に至る経緯
 被告は,平成21年7月3日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2009−800145号)を請求した。特許庁は,平成22年2月5日,「特許第3960552号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。審決謄本は,平成22年2月17日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
2特許請求の範囲の記載
 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の各記載は,次のとおりである。「【請求項1】台紙上に上紙が剥離可能に貼合された帳票であって,上紙は,本票と分離票とが輪郭切り取り線で隣接された伝票片を備え,かつ分離票を除いた裏面領域に粘着剤を塗工した粘着剤層が設けられてなるとともに,台紙は,粘着剤層と対向する表面領域に剥離剤を塗工した剥離剤層が設けられ,かつ台紙裏面から台紙表面まで到達する深さの切り込みであって輪郭切り取り線を囲んで分離票よりも大きな輪郭を有する輪郭ハーフカット線が形成され,輪郭ハーフカット線よりも内側の表面領域に情報記載欄を備えてなり,伝票片裏面の台紙をめくって輪郭ハーフカット線を切断し,輪郭ハーフカ
3ット線の内側部分を残した状態で上紙から台紙を剥がし取ると伝票片を被着体に貼付でき,輪郭切り取り線を切断して本票から分離票を切り離すと分離票に相当する部位に台紙の情報記載欄が現れるようになっていることを特徴とするラベル帳票。【請求項2】請求項1に記載のラベル帳票において,前記輪郭切り取り線は,カット部とアン(以下略)

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