【下級裁判所事件:報酬請求(通常手続移行)/東京簡易裁判所民9室/平22・3・3/平21(少コ)3748】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求の原因
・原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。
・(基本契約)
ア 原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。
イ 被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。
・被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社Aから「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務を請け負った。
・(個別契約)
ア 原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事に従事した。
・平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り
・平成21年4月28日前記アの直し録り
・平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録り
イ 被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。
・被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。
ア 平成21年4月10日の分14万0000円(1本当たり7万円)
イ 平成21年4月28日の分3万5000円
ウ 平成21年7月22日の分7万0000円
・被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。
・よって,原告は,被告に対し,前記の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。
2 被告の主張
・(弁済)
本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。し(以下略)

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