事案の概要(by Bot):
1(1)本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,ア携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(以下「本件契約」という。)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ(279万1058円及びうち233万2890円に対する弁済期の翌日である平成18年12月16日から,うち45万8168円に対する弁済期の翌日である平成19年1月16日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(1)),イ原告と被告との間で締結した日本電気株式会社(以下「NEC」という。)向け製品(携帯マスター9forNEC。以下「NEC向け製品」という。)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(253万9834円及びこれに対する弁済期の翌日である平成19年3月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(2)),ウ(ア)主位的に本件契約上の債務の不履行(平成18年1月1日から平成19年2月9日までの販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円及びこれに対する平成19年2月10日(本件契約終了の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)ア),(イ)予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円及びこれに対する平成21年10月15日(同月14日付け原告第15準備書面送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)イ),エ(ア)主位的に別紙1商標目録記載の商標権(以下略)