事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「すくい具」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で更に,平成20年12月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩性を有し本件補正が適法か
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「すくい具」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で更に,平成20年12月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩性を有し本件補正が適法か