理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明及び下記イないしクの文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を前記2(1)のとおり認定した上,当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明及び下記イないしクの文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を前記2(1)のとおり認定した上,当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。