【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・10・28/平22(ネ)10057】控訴人:被控訴人(有)ベストウエーブ/被控訴人:(有)ベストウエーブ

事案の概要(by Bot):
 本件は,原判決別紙物件目録記載のCDのレコード製作者であり本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))記載についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日までの間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD(原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製CD①」,「本件複製CD②」,「本件複製CD③」,「本件複製CD④」という)の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製CD②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害するものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万!
4700円とするのが相当であり,その他の損害は認められ(以下略)

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