【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10024】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

審決の理由(by Bot):
要するに,審決は本件訂正を認めた上で,本件訂正発明1は,特開平8−224339号公報,特開平7−24108号公報,特開平10−118273号公報,特開平7−299209号公報,特開平10−113438号公報,特開平5−23425号公報,特開平9−173564号公報に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえず,また,本件訂正発明2,3は,本件訂正発明1に従属し,本件訂正発明1の構成を更に限定したものであるから,上記甲3ないし9及び株式会社日立製作所発行のデータブック「日立Bi−CMOS/CMOSロジックHD74BC/AC/HC/UHシリーズ」に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえないから,本件特許を無効とすることはできないとするものである。審決は,上記結論を導くに当たり,本件訂正発明と\xA1特開平8−224339号公報記載の発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)一致点
表示状態が変化可能な可変表示部を含み,変動開始の条件の成立に応じて前記可変表示部に表示される識別情報の変動を開始し,識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値が付与可能となる遊技機であって,遊技進行を制御する遊技制御手段が搭載された遊技制御基板と,前記遊技制御基板からの信号にもとづいて前記可変表示部の表示制御を行う表示制御手段が搭載された表示制御基板とを有し,遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けた遊技機。
(2)相違点
本件訂正発明1では,表示制御基板内及び遊技制御基板内各々に信号伝達方向規制手段が実装され,表示制御基板内の信号伝達方向規制手段が前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能と(以下略)

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