【下級裁判所事件:売上金等返還請求事件/秋田地裁民一/平21・6・18/平20(ワ)630】結果:その他 要旨(by裁判所): 取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。 クリックして20101029145831.pdfにアクセス 事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する